未曾有の「新型」登場で、かき乱される日本経済。
この日本経済のなか、個人事業主が最大100万円、法人最大200万円もらえる起死回生の給付金があります。
それが持続化給付金。
はじめに
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要約ポイント
- 持続化給付金は個人事業主が最大100万円、法人最大200万円もらえる給付金
- 条件クリアしていれば数週間で給付金がでます
- 持続化給付金の不正受給には罰則があります
外部リンク:持続化給付金(公式)
持続化給付金
ココがポイント
持続化給付金は個人事業主が最大100万円、法人最大200万円もらえる給付金
ただし、あくまで「新型」のせいで売上が落ち込み、営業に影響が出ている場合に適用されます。
できるだけ迅速に行いたい、ということで「算定方法をとてもシンプル」にした結果、多くの「詐欺まがいの申請で通過してしまう」という現象も起きています。
もちろん、この給付金のおかげで首ひとつギリギリでつながった業者もいるでしょう。
ですが裏では甘い汁を吸っている会社もいるのです。
申請できる条件
基本的に重要な条件が次の3つになります。
- 前年との月の売上が比較で50%以上ダウンしていること
- 前年に確定申告済みで
- 2020年該当月の売上台帳が出せること
前年同月比50%以上ダウン
前年との月の売上が比較で50%以上ダウンしていることがひとつの条件です。
例:2019年3月が100万で2020年3月が49万の場合など
2020年の1月から12月までの12個の月売上が、2019年の同月比で50%以上下回ると、条件クリアになります。
特に、北海道を含む「緊急事態宣言」が宣言された都市では自粛要請により、業態ごとに休業要請がでました。
休業要請をそのまま受け入れて、お店やサービスなどを停止した業者については、4・5月に売上が極端に下がっているはずなので、持続化給付金の条件に当てはまることが可能です。
前年の確定申告
また、必要になるのが前年2019年の確定申告です。
2020年に開業を行った事業者にとっては対象外になるということで、また別の給付制度が考案されています。
前年2019年の確定申告の書類のデータが必要になるので、必ず手元に揃えましょう。
2020年該当月の売上台帳

2020年該当月の売上台帳が出せること
2020年該当月の売上台帳が出せることも必要です。
例:2019年3月と2020年3月を比較する場合、2020年3月の売上台帳が必要
持続化給付金の不正受給には罰則があります
持続化給付金の不正受給には罰則があります
不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法各本条に規定するものをい
う。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い、又は偽りの証明を行うことより、本来受けることができない給付金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正受給には該当しないものとする。
中小企業向け持続化給付金交付要領には上記のように掲載されており、虚偽の内容や書類の改ざん・偽造による申請を行っていた場合、不正受給に該当することになります。
実際に2020/5/14に逮捕者も出ています。
調査で不正受給と判断された場合は、延滞金等を加えた額(年3%の利息+約1.2倍返し)の返還請求、申請者名の公表、悪質な場合には刑事告発になるということで、詐称した内容での申請はやめましょう。
まとめ
- 持続化給付金は個人事業主が最大100万円、法人最大200万円もらえる給付金
- 条件クリアしていれば数週間で給付金がでます
- 持続化給付金の不正受給には罰則があります